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とうほく街道会議事務局
〒980-0021
仙台市青葉区中央2-9-1河西ビル
(株)東北地域環境研究室内
TEL 022-212-1105
FAX 022-212-1106
E-mail info@tohoku-kaido.com















































とうほく街道会議 規約

(名 称)
第1条

本会は、とうほく街道会議(以下「街道会議」という)と称する。
(目 的)
第2条 街道会議は、「全国街道交流会議 第3回全国大会 羽州街道・上山大会における東北街道交流連携会議 呼びかけ宣言(以下「上山宣言」という)を実現するため、東北地方を街道で結び、東北の歴史、文化、風土を活用した地域づくりに貢献することを目的とする。

(活 動)
第3条 街道会議は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 各地域および各団体の交流・連携に関する事項
(2) 街道ならびに地域の歴史資源の保存・継承に関する事項
(3) 街道会議の活動や街道に関する情報発信に関する事項
(4) 各地域および各団体の活動の支援に関する事項
(5) その他必要な事項

(構 成)
第4条 街道会議は、会員、顧問、特別会員、賛助会員で構成する。
会員は、街道会議の目的に賛同して入会した個人および団体をもって構成する。なお、入会にあたっては幹事会の承認を必要とする。
  顧問は、街道会議の目的に賛同する知識人、経済団体の代表、行政の代表で、幹事会が推薦し、代表幹事が委嘱する。
特別会員は、街道会議の目的に賛同する有識者で、幹事会が推薦し、代表幹事が委嘱する。
賛助会員は、街道会議の目的に賛同し、会議の活動を支援する地方自治体又は地方公共団体をもって構成する。
(役 員)
第5条 街道会議に次の役員を置く。
(1) 代表幹事 若干名
(2) 幹事   若干名
    (3)監事   2名
代表幹事、幹事、監事は、総会において会員の中から選出する。
(役員の任務)
第6条 代表幹事は街道会議を代表し、会務を総理する。

幹事は街道会議の事業促進に必要な業務を遂行する。
監事は街道会議の会計監査を行う。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(総 会)
第8条 総会は会員および役員で構成し、次の事項を決議する。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 予算および決算に関する事項
(3) 規約の改正に関する事項
(4) その他、代表幹事が認める事項
総会は毎年1回会計年度終了後に、臨時総会は必要に応じて開催する。
総会は、代表幹事が召集する。

(幹事会)
第9条 幹事会は代表幹事および幹事で構成し、街道会議の活動に関する事項を決定し、総会に議題を提出する。
幹事会は、必要に応じて代表幹事、幹事が招集する。

(専門部会)
第10条 幹事会は、必要に応じ、専門的な調査研究などを行う専門部会を複数置くことができる。

(経 費)
第11条 街道会議の活動に要する費用は、会費、協賛金、分担金、その他の収入をもって充てる。
街道会議の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(予算および決算)
第12条 街道会議の予算および決算は総会において承認を得なければならない。

(事務局)
第13条 街道会議に事務局を置く。
事務局についての必要な事項は、代表幹事が定める。

(その他)
第14条 この要項に定めるもののほか、街道会議の活動に必要な事項は、事務局が起案し、代表幹事がこれを定める。

 付 則
この規約は平成17年3月30日から施行する。(平成17年11月 5日改正)
                            (平成18年5月27日改正)



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